社会保険労務士福留事務所(Tome塾主宰者) 


 年金見込み額のお知らせ未納問題発生)

 しばらくはうちのカミさんの年金の話が続いて恐縮ですが、話題提供にはぴったりの教材です。
 58歳になったときに届く「年金加入記録のお知らせ」から、過去の年金加入状況について、いろいろなことがわかりました。(ここまでが、前回と前々回までの お話でしたね。)
 そのときに請求しておいた「年金見込額のお知らせ」が届きました。このお知らせでは、60歳まで引き続き保険料を納めた場合に受け取れるであろう年金予想額が書いてあるので、ぐっと 現実味を帯びてきます。
 早速、チエックにかかりましたが、老齢基礎年金額があいません。もちろん、「お知らせ」にあるのは金額だけで、加入月数や計算式は書いてありません。
 どうやら、加入月数にして3月の相違があるらしい。
 早速、業務センターに電話問い会わせしたところ、「年金加入記録」に書いてある月数は、作成日(H17/2/28)の前前月までであるが、保険料を前納した場合は、その後の期間も含まれてしまっているとのこと。 ところが、これを考慮してもやはりあいません。
 再度電話すると「年金加入記録」にある納付済み月数とは未納期間も含めたものになっているとの説明。ところがこれは、未納期間ではなく、前納期間の言い間違えあるいは聞き間違えのようで、どうもはっきりしません。
 要するに未納期間の有無が問題ではないかと考え、具体的に問おうとすると「個人情報ですので、本人にしか教えられません」。(そういえば、この件で社会保険庁の多くの人が処分を受けましたね。)そこで、カミさんに電話 に出てもらうと、やはり50年10月から12月までの3月間未納らしい。
 国会議員の未納や未加入問題で大騒ぎになったことがありますが、任意加入時代のことを大げさに騒ぎたてるマスコミを苦々しく思ったことが、急に思いだされてきました。あれは、ちょっとオーバーすぎて、肝心の年金改正法の議論は盛り上がりませんでしたね。
 古ぼけた国民年金手帳を取り出して確認してみると、当時は手帳に印紙を貼り付けるページがたくさんあり、そこに領収書をホッチキスでとめておいたのですが、確かにこの期間の領収書がありません。
 アメリカから帰ってきたときに失権したことをいいわたされ、再加入した際に、それまで収めた保険料を新規分の保険料にあててもらったのですが、そのときの充当期間の行き違いで、3月分の納付漏れが生じたようである。
 納付漏れは個人情報であるらしい? 少なくとも有名人の場合は、これがニュースの種になるという悪い風潮が流行ってしまったのは残念である。
 たとえ個人情報であろうと、本人にだけはできるだけ早く、かつ正確な情報を知らせる手立てが必要ではないか。その際は、保険料納付済み月数だけでなく、未納月数もはっきりさせた方がよい 、とつくづく思った次第。
 金額チエックの詳細(ここはおまけです) 
 諸元 加入月数:国民年金388月、厚生年金25月、S22年1月生(生年月日による乗率読替えなし) 
 @報酬比例分(60歳から):24,300
 これから逆にで標準報酬月額を求めると、平成12年改正前値で127,300円 (約40年前の給料はおそらく2万円もいかなかったはず) 検算 127.300*7.5/1000*25*1.031*0.988 = 24,313
 A定額部分(61歳から65歳まで):1.676*25*0.988   = 41.397
 B経過的加算(65歳から) : 41,397-794,500*25/480 =     17
 C老齢基礎年金(65歳から) :  794,500*413/480 =   683,600
 D振替加算(65歳から):106,800 (ただし本人のデータだけでは判定できないので「お知らせで」は記載されていない)
 よって、
 65歳到達まで  厚生年金 @+A

65,710 ≒ 65,700円

 65歳以降  厚生年金 @+B

24,330 ≒ 24,300円

 国民年金 C+D

794,400円

(No4.平成17年5月9日)

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